1969-02-27 第61回国会 参議院 運輸委員会 第7号
しかも、現実に、御承知のとおります十九日に中央調停委員会に組合側から緊急あっせんの申請をいたしまして、翌日の朝、緊急あっせんの申請どおりあっせん案が出たのです。それから実に六十時間という時間をむだに費やしております。現に私はその六十時間ほとんど詰めておりました。
しかも、現実に、御承知のとおります十九日に中央調停委員会に組合側から緊急あっせんの申請をいたしまして、翌日の朝、緊急あっせんの申請どおりあっせん案が出たのです。それから実に六十時間という時間をむだに費やしております。現に私はその六十時間ほとんど詰めておりました。
札幌中央調停委員会が出しておりますが、これでも八千七百円を出しておるわけであります。ところが、人事院は八千二百八十一円でありますから、それよりもさらに低いということになりますね。
次いで、これに関する仲裁裁定が二十八年三月十日に出まして、「日本国有鉄道職員の退職金に関し、昭和二十五年十一月六日国有鉄道中央調停委員会が提示した調停案の受諾に際し、両当事者間に取交わされた覚書き第一項「協議」中には、団体交渉、従ってその結果である労働協約の締結を含むものと解釈するのを適当とする。」
そうしてずるずる引き延ばしを関係の知事等が行なって、最後には中央調停委員会に持ち込むというような事例も幾多あるからして、やはり迅速に行なうということになれば、おおよそ妥当な時間というものを農林大臣が計算して、その期限以内において調停案を示しなさいということを、今回の改正の機会に明らかにされたほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。
だとしますと、集乳所で生産者が受け取る手取りは、三十八年についてはこれは五十三円から六円を引いたものが集乳所渡しの価格になっている、こういうきわめて想像もつかないような低乳価を告示したことが、私は前段にお尋ねをした中央調停委員会におけるこれは業者がなかなか復元をがえんじない大きなブレーキの一つになっているというふうに考えるわけでありまして、真にこの酪農を選択的拡大の大きな品目として今後も考えていかれるのか
その調停の申請に基く公共企業体中央調停委員会が昭和二十九年十一月二十四日にあっせん案を出して、それに基きまして団交の結果、昭和三十年十月十五日に、昭和二十九年賃金改訂に関するあっせん案処理に関する協定が結ばれた、これが三百十円であります。
ですから政府に対して、今も読みましたように中央調停委員会は勧告をしているのです。早く予算単価の中に組み入れなさいと勧告をしているのです。それをやらないで、今ごろ好ましくない給与だと、言うが、好ましくない原因は当局がお作りになったのじゃないですか。大蔵大臣どうですか。
このほか、公共企業体等中央調停委員会の昭和三十一年三月三日付「日本専売公社職員に対する昭和三十年十月以降の賃金改訂に関する調停案」に基き、給与の不合理の是正について両当事者の間で団体交渉が重ねられました。しかしながら、これらの事案については、いずれも当事者双方の意見の合致が得られず、調停段階に入り、本年三月九日、公共企業体等労働委員会は、調停案を提示いたしました。
決議案 年末繁忙期における専売事業の労使の紛争が、日本経済、国民生活に与える影響は大きいと認められるので、この際、昭和三十一年三月三日付、調停案二十九号をもつて、公共企業体等中央調停委員会より日本専売公社労使双方へ提示された調停案の趣旨を尊重し、すみやかに事態の収拾をはかるよう政府においても善処することを要望する。 右決議する。 以上の通りであります。
決議案 年末繁忙期における専売事業の労使の紛争が、財政収入及び国民生活に与える影響は大きいと認められるので、この際昭和三十一年三月三日付調停案第二十九号を以て、公共企業体等中央調停委員会より、日本専売公社の労使双方へ提示された調停案の趣旨を尊重し、速かに事態の収拾を図るよう、政府においても善処することを要望する。 右決議する。
○平林剛君 実は、私は、公共企業体等中央調停委員会から日本専売公社の労使双方へ提示された調停案に関する紛争の問題に関連をして、若干公社の責任者である総裁にお尋ねをしたいと思います。 現在専売公社の労使間において、この調停案の実施をめぐって紛争が続いておると聞いておるわけでありますが、その原因と、現在の状況について、この際、委員会にお話を願いたいと思うのです。
林野庁職員の給与改善に関する 決議(案) 林野庁職員の給与に関する紛争が未解決のまま残されていることは国 有林野の健全な維持管理を行う上に重大な支障をもたらし国民経済に及ぼす影響の極めて大なるものあるにかんがみ、歳末に当り、この際速かに、昭和三十一年三月十五日附調停案第三十一号をもつて公共企業体等中央調停委員会から林野庁労使双方に提示された調停案の趣旨を尊重して事態の収拾を図るよう、政府
決議案 日本国有鉄道の輸送の現情をみるに輸送事情は逼迫し、日本経済に与える影響も大きいと認められる、この際においては速にその対策を必要とするから、当事者が昭和三十一年二月公共企業体等中央調停委員会の提示した調停案第二六号及び第二七号の精神を尊重して事態の拾収を図るよう政府においても善処することを要望する。右決議する。 以上の決議文でございますので、御賛同をいただきたいと思います。
決議案 年末通信事業の繁忙期における労 使の紛争が日本経済及び国民生活に 与える影響は大きいと認められるの で、この際昭和三十一年三月十六日 附中央調停委員会より、郵政省労使 双方へ、並びに昭和三十一年三月二 日附中央調停委員会より日本電信電 話公社労使双方へ、それぞれ提示さ れた調停案の趣旨を尊重し速かに事 態の収拾を図るよう政府においても 善処することを要望する。
本年三月に中央調停委員会から提示されました郵政職員の昭和三十年十月以降賃金改訂に関する調停案は、当時組合側との団体交渉によりまして、その第一項につきましては、当面基準内賃金の改訂は行わないが、今後客観的条件の変動があった場合においては、協議の上措置を講ずる、こういう旨の覚書を交換して妥結を見ておるのであります。
本年三月に中央調停委員会から提示されました郵政職員の昭和三十年十月以降の賃金改訂に関する調停案は、当時組合側との団体交渉によりまして、その第一項につきましては、当面基準内賃金の改訂は行わないが、今後客観的条件の変動があった場合においては、協議の措置を講ずる旨の覚書交換をいたして妥結を見ておるのであります。
例を郵政公務員にとりまするならば、郵政公務員は、去る三月すでに中央調停委員会の調停案を政府並びに組合側双方が完全に正式に受諾しておるのにもかかわりませず、今日依然としてこれが解決を見ておりません。この点につきまして、調停委の権威を保ち、さらに政府の責任を果すために、いかなる措置をしようと用意しておるのか、明確なる御答弁を願いたいのであります。 次に、地域給の措置について伺いたいと思います。
お手元の履歴書で御承知のように、上山君は、大学卒業後内務省に入り、以来、和歌山県学務部長、企画院の各課長、地方総監府副参事官、大阪府経済第二部長、厚生省の保険局長並びに勤労局長を経て、昭和二十二年九月、初代の労働省職業安定局長となりましたが、翌年四月退官して、健康保険組合連合会常務理事となり、次いで中央職業安定審議会、中央社会保険医療協議会、公共企業体等中央調停委員会等の各委員の職にもありましたが、
調停委員会における公益委員は、労使それぞれを代表する委員の同意を得て内閣総理大臣が任命することになっているとともに、仲裁委員会における仲裁委員は、中央調停委員会の委員長が推薦した者の中から、労使それぞれを代表する選考委員によって選定が行われ、その選考せられた者について内閣総理大臣が任命することになっている現行任命制度に比べれば、労働大臣の権限が著しく強化せられることになるのであります。
で、人事院といたしましては、その手当というものがかりに業績手当という名称で出されるであろうか、どうであろうかという点についても疑問を持ちましたし、そういうわけでございますので、中央調停委員会に質問状を発したのでありますけれども、その結果は、これは明らかに業績手当であるという御回答があったのであります。
ところが、今までの形でいいますというと、中央調停委員会の委員長が公平な立場で指名をする、こういう形になっておる。これは今までの方がずっといいんだと思うのですよ、率直に申し上げて。これはこの点でも今の公労法の政府提案なるものは改悪であると言われても不都合ではなかろうと思う。そこら辺が何らの保証が得られぬ。任命に当って労使の意見を聞く。
ところがそうなれば、現行法の中央調停委員会の委員長なるものは、そういう責任政治制の中に立ってのいわゆる任命でなかった、あるいはまたその任命された中央調停委員長その人がいいかげんにいたしておる、こういうことになるのかどうか。私はそこらは全く理解がゆかない。局長のお話もさることながら、大臣のかわりに次官もおいでになりますので、一つ次官の方から責任ある一つ御解明をいただきたいのであります。
○政府委員(中西實君) 今までの仲裁委員会の委員のごときは、全くこれは政府に関与の余地はございませんで、現行法、御承知のように、中央調停委員会の委員長が推薦したものにつきまして、労使の選考委員が選定して、それを機械的に総理大臣が任命する、こうなっております。一般の労働委員会の方は、公益委員につきまして、労使の同意を得るということになっております。
○池田宇右衞門君 調停案に対する態度についてお伺いしたいが、今日公共企業体等中央調停委員会から提示をされました調停案に対しましては、国鉄担当はこれを受諾する意向であるやに伺うのでありますが、この調停案のうち暫定措置としての年度内における五千円支給を認めるといたしますならば、これだけでも二十三億の財源が新たに必要になることであります。